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本人確認のお願い
滋賀県司法書士会では、「滋賀県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程」(平成20年3月8日施行)において、依頼者及びその代理人等皆様の「本人確認」「意思確認」について必要な事項を定めております。
また、平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行され、司法書士に対して依頼者等の本人確認が義務付けられました。
司法書士は従来から依頼者の皆様の本人及び意思確認を行って参りましたが、今まで以上にしっかりと行うことにより、皆様の権利保護及び手続きの適正等を図って参りたいと思います。
なにとぞご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。
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