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紛議の調停について
滋賀県司法書士会の会員が行った業務に関し紛争が生じたときは、滋賀県司法書士会に、紛議の調停を申立てすることができます。この紛議の調停は裁判外紛争処理の一つとして、司法書士会が司法書士法の規定に基づいて行うものです。|
申立ができる紛争
本会に紛議の調停を申立てができる紛争は、本会の会員(司法書士法人を含む。)が「司法書士」又は「司法書士法人」の名称を用いて、日本国内において行った業務に関して生じたものです。したがって、下記の紛争については、本会に対して調停の申立てを行うことができませんのでご注意ください。
また、本会会員以外の司法書士又は司法書士法人との紛争については、当該司法書士又は司法書士法人が所属する司法書士会に対し調停の申立てを行うこととなるので、当該司法書士会に直接お問い合わせください。 ( 問い合わせ先 ):滋賀県司法書士会事務局 077-525-1093
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