「和(なごみ)」ってなに?
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![]() 「和(なごみ)」では、申立人と相手方が、調停人が必要と判断した場合を除いて、ひとつの部屋で一緒に話し合いをします。裁判所のように、別々に話を聞いたり、事実の確認や法律だけで結論を出すところではありません。 「和(なごみ)」は当事者(申立人と相手方)が主役です。お互いの気持ち、考え方を直接伝えることによって、みなさんが納得できる最高の解決案を見つけてください。 わたしたち調停人(司法書士)は、みなさんの話し合いを中立な立場で、精一杯サポートします。 |
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140万円以下の民事に関する紛争になります。例えば、お金の貸し借り、損害賠償、売掛債権、賃金の未払いなどです。残念ですが、刑事事件、離婚問題、親権の争い等は当センターでは扱えない事案になります。なお、事案が当センターの手続に適しているかどうかの判断を行うため、事前に事務担当者が事案の聞き取りをさせていただきます。 |
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申立時に31,500円が必要です。(申立事務手数料21,000円・第一回期日手数料10,500円)これは、第一回目の調停期日の費用を含んでいます。第二回目期日以降、調停期日手数料として双方から5,250円ずつ頂きます。![]() |
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